年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第76条(法第四十一条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
- 法第四十一条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、機構は次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
- 二権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
- 三その他必要な事項
- 2.法第四十一条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
- 二権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
- 三その他必要な事項
この条文の基本情報
法第四十一条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等とは何ですか?
定義法第四十一条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第76条に定められた規定で、「法第四十一条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第76条(法第四十一条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第76条の条文原文は「法第四十一条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第76条は第四章 雑則に置かれています。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第76条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第75条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第76条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第77条です。
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- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100151 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100151/76