年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第74条(厚生労働大臣に対して通知する事項)
- 法第四十一条第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
- 一厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
- 二厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
- 三その他必要な事項
この条文の基本情報
厚生労働大臣に対して通知する事項とは何ですか?
定義厚生労働大臣に対して通知する事項とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第74条に定められた規定で、「法第四十一条第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第74条(厚生労働大臣に対して通知する事項)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第74条の条文原文は「法第四十一条第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第74条は第四章 雑則に置かれています。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第74条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第73条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第74条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第75条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100151 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100151/74