年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第73条(法第四十一条第一項第十一号に規定する厚生労働省令で定める権限)
- 法第四十一条第一項第十一号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
- 一法第二十九条に規定する返還金債権その他給付の過誤払による返還金債権に係る債権の行使
- 二第五条第四項の規定による厚生労働大臣の指定
- 三第二条第四項、第十七条第四項、第三十二条第四項及び第四十七条第四項の規定による確認
- 四第七条ただし書、第二十二条ただし書、第三十七条ただし書及び第五十二条ただし書の規定による確認
- 五第六十六条の規定による経由の省略
- 六第百条の規定による送付及び請求書の受理
この条文の基本情報
法第四十一条第一項第十一号に規定する厚生労働省令で定める権限とは何ですか?
定義法第四十一条第一項第十一号に規定する厚生労働省令で定める権限とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第73条に定められた規定で、「法第四十一条第一項第十一号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第73条(法第四十一条第一項第十一号に規定する厚生労働省令で定める権限)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第73条の条文原文は「法第四十一条第一項第十一号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第73条は第四章 雑則に置かれています。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第73条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第72条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第73条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第74条です。
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- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100151 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100151/73