年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第62条(請求書等の記載事項)
第一章から第三章までの規定(第六条、第二十一条、第三十六条及び第五十一条を除く。次条において同じ。)によって提出する請求書又は届書(次条において「請求書等」という。)には、請求又は届出の年月日を記載しなければならない。
この条文の基本情報
請求書等の記載事項とは何ですか?
定義請求書等の記載事項とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第62条に定められた規定で、「第一章から第三章までの規定(第六条、第二十一条、第三十六条及び第五十一条を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第62条(請求書等の記載事項)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第62条の条文原文は「第一章から第三章までの規定(第六条、第二十一条、第三十六条及び第五十一条を除く。」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第62条は第四章 雑則に置かれています。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第62条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第61条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第62条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第63条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100151 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100151/62