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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第63条(請求書等の経由)

第一章から第三章までの規定による請求書等は、令第十五条及び第十六条の規定により当該請求書等の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。

この条文の基本情報

請求書等の経由とは何ですか?

定義請求書等の経由とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第63条に定められた規定で、「第一章から第三章までの規定による請求書等は、令第十五条及び第十六条の規定により当該請求書等の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第63条(請求書等の経由)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第63条の条文原文は「第一章から第三章までの規定による請求書等は、令第十五条及び第十六条の規定により当該請求書等の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。」で始まります。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第63条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
  5. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第63条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第62条です。
  7. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第63条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100151
  • 本サイト収録年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100151/63

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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