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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第64条(市町村長による請求の受理、送付等)

  1. 市町村長(特別区にあっては、区長とする。次項、次条第五項及び第六十六条において同じ。)は、令第十五条の規定により請求書又は届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを機構に送付しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、提出された届書が第三十八条、第三十九条、第五十三条又は第五十五条の規定に基づくものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に記載された事項を記載した書類を送付することによって同項の送付に代えることができる。

この条文の基本情報

市町村長による請求の受理、送付等とは何ですか?

定義市町村長による請求の受理、送付等とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第64条に定められた規定で、「市町村長(特別区にあっては、区長とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第64条(市町村長による請求の受理、送付等)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第64条の条文原文は「市町村長(特別区にあっては、区長とする。」で始まります。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第64条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
  5. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第64条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第63条です。
  7. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第64条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100151
  • 本サイト収録年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100151/64

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