年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第83条(法第四十六条第一項第十八号に規定する厚生労働省令で定める事務)
- 法第四十六条第一項第十八号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
- 一第三条第一項、第十八条第一項、第三十三条第一項及び第四十八条第一項の規定による交付に係る事務並びに第三条第二項及び第三項、第十八条第二項及び第三項、第三十三条第二項及び第三項並びに第四十八条第二項及び第三項の規定による通知に係る事務
- 二第五条第一項、第二十条第一項、第三十五条第一項及び第五十条第一項の規定による確認に係る事務、第五条第二項及び第三項、第二十条第二項及び第三項、第三十五条第二項及び第三項並びに第五十条第二項及び第三項の規定による報告並びに書類の提出の求めに係る事務、第六条第三項、第二十一条第三項、第三十六条第三項及び第五十一条第三項の規定による書類の提出の求めに係る事務並びに第十二条第三項、第二十七条第三項、第四十二条第三項及び第五十八条第三項の規定による書類の提出の求めに係る事務
- 三第六条第一項、第二十一条第一項、第三十六条第一項及び第五十一条第一項の規定による届書の提出の求めに係る事務
- 四第六十五条第一項、第三項及び第四項の規定による添付書類の省略に係る事務
- 五住民基本台帳法第三十条の九の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務
- 六番号利用法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務
この条文の基本情報
法第四十六条第一項第十八号に規定する厚生労働省令で定める事務とは何ですか?
定義法第四十六条第一項第十八号に規定する厚生労働省令で定める事務とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第83条に定められた規定で、「法第四十六条第一項第十八号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第83条(法第四十六条第一項第十八号に規定する厚生労働省令で定める事務)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第83条の条文原文は「法第四十六条第一項第十八号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第83条は第四章 雑則に置かれています。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第83条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第82条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第83条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第84条です。
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- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100151 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100151/83