年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第84条(法第四十六条第一項各号に掲げる事務に係る請求等)
法第四十六条第一項各号に掲げる事務に係る請求、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。
この条文の基本情報
法第四十六条第一項各号に掲げる事務に係る請求等とは何ですか?
定義法第四十六条第一項各号に掲げる事務に係る請求等とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第84条に定められた規定で、「法第四十六条第一項各号に掲げる事務に係る請求、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第84条(法第四十六条第一項各号に掲げる事務に係る請求等)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第84条の条文原文は「法第四十六条第一項各号に掲げる事務に係る請求、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第84条は第四章 雑則に置かれています。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第84条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第83条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第84条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第85条です。
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- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100151 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100151/84