年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第85条(法第四十七条第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
- 法第四十七条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一徴収金(当該徴収金につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)
- 二年金生活者支援給付金の過誤払による返還金(当該返還金につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)
この条文の基本情報
法第四十七条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものとは何ですか?
定義法第四十七条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものとは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第85条に定められた規定で、「法第四十七条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第85条(法第四十七条第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第85条の条文原文は「法第四十七条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第85条は第四章 雑則に置かれています。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第85条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第84条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第85条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第86条です。
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- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100151 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100151/85