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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第86条(令第二十条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合)

  1. 令第二十条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
  2. 一機構の職員が、徴収金等(令第二十条第四号に規定する徴収金等をいう。以下同じ。)を納付しようとする納付義務者に対して、窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が徴収金等を納付しようとする場合
  3. 二納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合

この条文の基本情報

令第二十条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合とは何ですか?

定義令第二十条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第86条に定められた規定で、「令第二十条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第86条(令第二十条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第86条の条文原文は「令第二十条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第86条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
  5. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第86条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第85条です。
  7. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第86条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第87条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第86条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100151
  • 本サイト収録年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100151/86

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