年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第87条(令第二十一条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
- 令第二十一条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
- 一年金事務所の名称及び所在地
- 二年金事務所で徴収金等の収納を実施する場合
この条文の基本情報
令第二十一条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものとは何ですか?
定義令第二十一条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものとは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第87条に定められた規定で、「令第二十一条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第87条(令第二十一条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第87条の条文原文は「令第二十一条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第87条は第四章 雑則に置かれています。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第87条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第86条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第87条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第88条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100151 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100151/87