年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第97条(送付書の訂正等)
- 機構は、令第二十四条第一項の規定による歳入徴収官への報告又は第八十九条に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。次条において同じ。)にその訂正を請求しなければならない。
- 2.機構は、会計法第四条の二第三項に規定する歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。
この条文の基本情報
送付書の訂正等とは何ですか?
定義送付書の訂正等とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第97条に定められた規定で、「機構は、令第二十四条第一項の規定による歳入徴収官への報告又は第八十九条に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第97条(送付書の訂正等)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第97条の条文原文は「機構は、令第二十四条第一項の規定による歳入徴収官への報告又は第八十九条に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入…」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第97条は第四章 雑則に置かれています。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第97条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第96条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第97条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第98条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100151 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100151/97