年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第67条(法第二十九条の規定による充当を行うことができる場合)
- 法第二十九条の規定による年金生活者支援給付金の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次に掲げる場合に行うことができる。
- 一遺族年金生活者支援給付金受給者(年金生活者支援給付金の支給を受けている者(以下この号において「年金生活者支援給付金受給者」という。)の死亡を支給事由とする遺族年金生活者支援給付金の支給を受けている者に限る。)が、当該年金生活者支援給付金受給者の死亡に伴う当該年金生活者支援給付金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき
- 二遺族年金生活者支援給付金受給者が同一の支給事由に基づく他の遺族年金生活者支援給付金受給者の死亡に伴う当該遺族年金生活者支援給付金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき
この条文の基本情報
法第二十九条の規定による充当を行うことができる場合とは何ですか?
定義法第二十九条の規定による充当を行うことができる場合とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第67条に定められた規定で、「法第二十九条の規定による年金生活者支援給付金の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次に掲げる場合に行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第67条(法第二十九条の規定による充当を行うことができる場合)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第67条の条文原文は「法第二十九条の規定による年金生活者支援給付金の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次に掲げる場合に行うことができる。」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第67条は第四章 雑則に置かれています。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第67条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第66条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第67条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第68条です。
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- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100151 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100151/67