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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第68条(身分を示す証明書)

法第三十六条第二項の規定によって当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第三号による。

この条文の基本情報

身分を示す証明書とは何ですか?

定義身分を示す証明書とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第68条に定められた規定で、「法第三十六条第二項の規定によって当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第三号による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第68条(身分を示す証明書)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第68条の条文原文は「法第三十六条第二項の規定によって当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第三号による。」で始まります。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第68条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
  5. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第68条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第67条です。
  7. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第68条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第68条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100151
  • 本サイト収録年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100151/68

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