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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第100条(徴収金の還付請求)

  1. 厚生労働大臣は、徴収金を納付した者が、納付義務のない徴収金を納付した場合においては、当該納付義務のない徴収金の額(以下この条において「過誤納額」という。)について、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第七条の規定に基づき調査決定し、当該納付義務のない徴収金を納付した者(以下この条において「納付した者」という。)に対し、過誤納額還付通知書を送付しなければならない。この場合において、還付する額は、納付した額のうち、同条の規定に基づき調査決定した時における過誤納額に相当する額とする。
  2. 2.前項に規定する過誤納額還付通知書に記載する事項は、次のとおりとする。
  3. 一納付した者の氏名
  4. 二過誤納に係る調査決定をした年月日
  5. 三還付する額
  6. 四還付する理由
  7. 五その他必要な事項
  8. 3.第一項の還付を請求しようとする者(以下この項及び次項において「還付請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  9. 一還付請求者の氏名(還付請求者が納付した者の相続人である場合にあっては、還付請求者の氏名及び還付請求者と死亡した納付した者との身分関係)及び住所
  10. 二納付した者の氏名
  11. 三次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
  12. 一第二条第一項第四号イ、第十七条第一項第四号イ、第三十二条第一項第四号イ及び第四十七条第一項第四号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
  13. 二第二条第一項第四号ロ、第十七条第一項第四号ロ、第三十二条第一項第四号ロ及び第四十七条第一項第四号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
  14. 四その他必要な事項
  15. 4.前項の場合において、還付請求者が納付した者の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
  16. 一納付した者の死亡を明らかにすることができる書類
  17. 二先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類

この条文の基本情報

徴収金の還付請求とは何ですか?

定義徴収金の還付請求とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第100条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、徴収金を納付した者が、納付義務のない徴収金を納付した場合においては、当該納付義務のない徴収金の額(以下この条において「過誤納額」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第100条(徴収金の還付請求)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第100条の条文原文は「厚生労働大臣は、徴収金を納付した者が、納付義務のない徴収金を納付した場合においては、当該納付義務のない徴収金の額(以下この条において「過誤納額」という。」で始まります。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第100条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
  5. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第100条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第99条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第100条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100151
  • 本サイト収録年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100151/100

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