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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第79条(滞納処分等実施規程の記載事項)

  1. 法第四十三条第二項において準用する国民年金法第百九条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一滞納処分等の実施体制
  3. 二滞納処分等の認可の申請に関する事項
  4. 三滞納処分等の実施時期
  5. 四財産の調査に関する事項
  6. 五差押えを行う時期
  7. 六差押えに係る財産の選定方法
  8. 七差押財産の換価の実施に関する事項
  9. 八徴収金の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項
  10. 九その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項

この条文の基本情報

滞納処分等実施規程の記載事項とは何ですか?

定義滞納処分等実施規程の記載事項とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第79条に定められた規定で、「法第四十三条第二項において準用する国民年金法第百九条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第79条(滞納処分等実施規程の記載事項)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第79条の条文原文は「法第四十三条第二項において準用する国民年金法第百九条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第79条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
  5. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第79条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第78条です。
  7. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第79条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第80条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100151
  • 本サイト収録年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100151/79

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