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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第80条(地方厚生局長等への権限の委任)

  1. 法第四十五条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
  2. 一法第四十一条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
  3. 二法第四十一条第四項において準用する国民年金法第百九条の四第四項の規定による公示
  4. 三法第四十一条第四項において準用する国民年金法第百九条の四第五項の規定による通知
  5. 四法第四十二条第二項において準用する国民年金法第百九条の六第二項の規定による認可
  6. 五法第四十二条第二項において準用する国民年金法第百九条の六第三項の規定による報告の受理
  7. 六法第四十四条第一項の規定による認可
  8. 七法第四十六条第二項において準用する国民年金法第百九条の十第二項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限
  9. 八法第四十七条第二項において準用する国民年金法第百九条の十一第二項の規定による認可
  10. 九法第四十七条第二項において準用する国民年金法第百九条の十一第四項の規定による報告の受理
  11. 2.法第四十五条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

この条文の基本情報

地方厚生局長等への権限の委任とは何ですか?

定義地方厚生局長等への権限の委任とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第80条に定められた規定で、「法第四十五条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第80条(地方厚生局長等への権限の委任)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第80条の条文原文は「法第四十五条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。」で始まります。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第80条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
  5. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第80条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第79条です。
  7. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第80条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第81条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第80条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100151
  • 本サイト収録年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100151/80

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