年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第92条(現金の保管等)
- 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
- 2.収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。
この条文の基本情報
現金の保管等とは何ですか?
定義現金の保管等とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第92条に定められた規定で、「収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第92条(現金の保管等)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第92条の条文原文は「収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第92条は第四章 雑則に置かれています。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成30年12月28日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第92条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第91条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第92条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第93条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000100151 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000100151/92