特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令 第7条(試験責任者の責務)
- 法令番号
- 平成三十年農林水産省令第七十六号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令(平成三十年農林水産省令第七十六号)第7条
- 試験責任者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
- 一試験計画書を作成し、又は変更した場合には、当該試験計画書の写しを信頼性保証部門に送付すること。
- 二試験に従事する者が標準操作手順書及び試験計画書を利用できるようにすること。
- 三各試験が標準操作手順書及び試験計画書に従って行われていることを確認するとともに、これらに定められた内容から逸脱があった場合には、試験に及ぼす影響を評価した上で、必要に応じて適切な改善措置を講ずるとともに、これらの内容を記録し、保存すること。
- 四生データが正確に記録されていることを確認すること。
- 五電子情報処理組織を用いる場合にあっては、当該電子情報処理組織が適切に作動することを事前に確認すること。
- 六試験終了後に、試験計画書、最終報告書、生データその他の当該試験に関連する資料を資料保管施設に保存すること。
- 七その他試験の実施、記録及び報告の管理に関する業務を行うこと。
この条文の基本情報
試験責任者の責務とは何ですか?
定義試験責任者の責務とは、特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令第7条に定められた規定で、「試験責任者は、次に掲げる業務を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令第7条(試験責任者の責務)は、日本の特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令に含まれる条文です。
- 特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令第7条の条文原文は「試験責任者は、次に掲げる業務を行わなければならない。」で始まります。
- 特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令第7条は第二節 試験施設の職員及び組織に置かれています。
- 特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令の公布日は平成30年11月30日です。
- 特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令第7条の前の条は特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令第6条です。
- 特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令第7条の次の条は特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令第8条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令(平成三十年農林水産省令第七十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000200076 - 本サイト収録
特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令(平成三十年農林水産省令第七十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000200076/7
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期