大学等における修学の支援に関する法律 第1条(目的)
この法律は、多数の子等の教育費を負担している家庭及び経済的理由により子等の教育費の負担を求めることが極めて困難な状況にある家庭における教育費の負担の一部を社会全体で負担することによりこれらの家庭における負担の軽減を図るため、これらの家庭の学生に係る大学等の授業料等(授業料及び入学金をいう。以下同じ。)の減免を行い、もって子育てに希望を持つことができる社会の実現に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、大学等における修学の支援に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、多数の子等の教育費を負担している家庭及び経済的理由により子等の教育費の負担を求めることが極めて困難な状況にある家庭における教育費の負担の一部を社会全…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学等における修学の支援に関する法律第1条(目的)は、日本の大学等における修学の支援に関する法律に含まれる条文です。
- 大学等における修学の支援に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、多数の子等の教育費を負担している家庭及び経済的理由により子等の教育費の負担を求めることが極めて困難な状況にある家庭における教育費の負担の一部を社会全…」で始まります。
- 大学等における修学の支援に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
- 大学等における修学の支援に関する法律の公布日は令和元年5月17日です。
- 大学等における修学の支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 大学等における修学の支援に関する法律第1条の次の条は大学等における修学の支援に関する法律第2条です。
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- 正式書式
大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0000000008 - 本サイト収録
大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0000000008/1