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大学等における修学の支援に関する法律 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 大学等における修学の支援に関する法律第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 大学等における修学の支援に関する法律第一章 総則が属する大学等における修学の支援に関する法律の法令番号は令和元年法律第八号です。
  3. 大学等における修学の支援に関する法律の公布日は令和元年5月17日です。
  4. 大学等における修学の支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、多数の子等の教育費を負担している家庭及び経済的理由により子等の教育費の負担を求めることが極めて困難な状況にある家庭における教育費の負担の一部を社会全体で負担することによりこれらの家庭における負担の軽減を図るため、これらの家庭の学生に係る大学等の授業料等(授業料及び入学金をいう。以下同じ。)の減免を行い、もって子育てに希望を持つことができる社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「大学等」とは、大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三条に規定する大学を除く。以下同じ。)、高等専門学校及び専門課程を置く専修学校(次条第一項及び第八条において「専門学校」という。)をいう。

2この法律において「学生」とは、大学の学部、短期大学の学科及び専攻科(大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専攻科に限る。)、高等専門学校の学科(第四学年及び第五学年に限る。)及び専攻科(大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専攻科に限る。)並びに専修学校の専門課程及び専攻科(大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専攻科に限る。)の学生をいう。

3この法律において「子等」とは、子その他これに類する者として文部科学省令で定めるものをいう。

4この法律において「確認大学等」とは、次条第一項の確認を受けた大学等をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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