大学等における修学の支援に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「大学等」とは、大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三条に規定する大学を除く。以下同じ。)、高等専門学校及び専門課程を置く専修学校(次条第一項及び第八条において「専門学校」という。)をいう。
- 2.この法律において「学生」とは、大学の学部、短期大学の学科及び専攻科(大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専攻科に限る。)、高等専門学校の学科(第四学年及び第五学年に限る。)及び専攻科(大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専攻科に限る。)並びに専修学校の専門課程及び専攻科(大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専攻科に限る。)の学生をいう。
- 3.この法律において「子等」とは、子その他これに類する者として文部科学省令で定めるものをいう。
- 4.この法律において「確認大学等」とは、次条第一項の確認を受けた大学等をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、大学等における修学の支援に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「大学等」とは、大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三条に規定する大学を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学等における修学の支援に関する法律第2条(定義)は、日本の大学等における修学の支援に関する法律に含まれる条文です。
- 大学等における修学の支援に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「大学等」とは、大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三条に規定する大学を除く。」で始まります。
- 大学等における修学の支援に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 大学等における修学の支援に関する法律の公布日は令和元年5月17日です。
- 大学等における修学の支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 大学等における修学の支援に関する法律第2条の前の条は大学等における修学の支援に関する法律第1条です。
- 大学等における修学の支援に関する法律第2条の次の条は大学等における修学の支援に関する法律第3条です。
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- 正式書式
大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0000000008 - 本サイト収録
大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0000000008/2