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大学等における修学の支援に関する法律 第二章 大学等における修学の支援

第3条〜第15条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 大学等における修学の支援に関する法律第二章 大学等における修学の支援は、第3条〜第15条の全 13 条で構成されています。
  2. 大学等における修学の支援に関する法律第二章 大学等における修学の支援が属する大学等における修学の支援に関する法律の法令番号は令和元年法律第八号です。
  3. 大学等における修学の支援に関する法律の公布日は令和元年5月17日です。
  4. 大学等における修学の支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(大学等の確認)

第3条

次の各号に掲げる大学等の設置者は、次条第一項の規定による授業料等の減免を行おうとするときは、文部科学省令で定めるところにより、当該各号に定める者(以下「文部科学大臣等」という。)に対し、当該大学等が次項各号に掲げる要件を満たしていることについて確認を求めることができる。

一大学及び高等専門学校(いずれも学校教育法第二条第二項に規定する国立学校又は私立学校であるものに限る。第八条第一号において同じ。)並びに国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。同号において同じ。)が設置する専門学校文部科学大臣

二国が設置する専門学校当該専門学校が属する国の行政機関の長

三独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この号及び第八条第一号において同じ。)が設置する専門学校当該独立行政法人の主務大臣(同法第六十八条に規定する主務大臣をいう。)

四地方公共団体が設置する大学等当該地方公共団体の長

五公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この項及び第八条第三号において同じ。)が設置する大学等当該公立大学法人を設立する地方公共団体の長

六地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいい、公立大学法人を除く。以下この号及び第八条第四号において同じ。)が設置する専門学校当該地方独立行政法人を設立する地方公共団体の長

七専門学校(前各号に掲げるものを除く。)当該専門学校を所管する都道府県知事

2文部科学大臣等は、前項の確認(以下単に「確認」という。)を求められた場合において、当該求めに係る大学等が次に掲げる要件(第七条第一項第一号及び第十三条第一項第一号において「確認要件」という。)を満たしていると認めるときは、その確認をするものとする。

一大学等の教育の実施体制に関し、大学等が社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。

二大学等の経営基盤に関し、大学等がその経営を継続的かつ安定的に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。

三当該大学等の設置者が、第十三条第一項の規定により確認を取り消された大学等の設置者又はこれに準ずる者として政令で定める者で、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して三年を経過しないものでないこと。

四当該大学等の設置者が法人である場合において、その役員のうちに、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反した者又はこれに準ずる者として政令で定める者で、その違反行為をした日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して三年を経過しないものがないこと。

3文部科学大臣等は、確認をしたときは、遅滞なく、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(確認大学等の設置者による授業料等減免)

第4条

確認大学等の設置者は、当該確認大学等に在学する学生のうち、特に優れた者であり、かつ、次の各号に掲げる要件(以下「認定事由」という。)のいずれかに該当する者として認定を行ったもの(以下「授業料等減免対象者」という。)に対して授業料等の減免を行うものとする。

一当該学生が三人以上の子等の生計を維持する者に生計を維持されている子等であること。

二当該学生及びその生計を維持する者の収入の状況に鑑み、これらの者に授業料等の負担を求めることが極めて困難な状況にあること。

2次の各号に掲げる授業料等減免対象者に対して前項の規定により行う授業料等の減免(以下「授業料等減免」という。)の額は、当該各号に定める額とする。

一前項第一号の認定事由に該当する者として同項の認定(第六条第一項に規定する変更認定を含む。次号において同じ。)を受けた授業料等減免対象者確認大学等の種別その他の事情を考慮して政令で定める額

二前項第二号の認定事由に該当する者として同項の認定を受けた授業料等減免対象者当該授業料等減免対象者及びその生計を維持する者の収入の状況並びに確認大学等の種別その他の事情を考慮して政令で定める額

3前二項に定めるもののほか、授業料等減免の期間その他の確認大学等の設置者が行う授業料等減免に関し必要な事項は、政令で定める。

(認定の手続)

第5条

前条第一項の認定を受けようとする学生は、文部科学省令で定めるところにより、いずれの認定事由に該当する者として当該認定を受けようとするかの別その他文部科学省令で定める事項を記載した申請書に、当該学生の学業成績に関する書類その他の文部科学省令で定める書類(以下この項において「学業成績関係書類等」という。)及び当該認定事由に該当することを証する書類を添付して、当該学生が在学する確認大学等の設置者に提出しなければならない。ただし、文部科学省令で定める場合には、学業成績関係書類等の添付を省略することができる。

2前条第一項の認定は、確認大学等の設置者が、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、前項の申請書を提出した学生が特に優れた者であり、かつ、当該申請書に記載した認定事由に該当する者であると認める場合に行うものとする。

(変更認定)

第6条

授業料等減免対象者は、当該認定を行った確認大学等の設置者から当該認定に係る認定事由とは別の認定事由に該当する者として授業料等減免を受けようとするときは、当該別の認定事由に該当する者であることについて当該設置者の認定(以下この条において「変更認定」という。)を受けなければならない。変更認定に係る認定事由とは別の認定事由に該当する者として当該設置者から授業料等減免を受けようとするときも、同様とする。

2前条第一項本文及び第二項の規定は、変更認定について準用する。この場合において、同条第一項本文中「学生は」とあるのは「授業料等減免対象者は」と、「当該学生の学業成績に関する書類その他の文部科学省令で定める書類(以下この項において「学業成績関係書類等」という。)及び当該」とあるのは「当該」と、「当該学生が在学する」とあるのは「次条第一項の」と、同条第二項中「学生が特に優れた者であり、かつ、」とあるのは「授業料等減免対象者が」と読み替えるものとする。

(確認要件を満たさなくなった場合等の届出)

第7条

確認大学等の設置者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に届け出なければならない。

一当該確認大学等が、確認要件を満たさなくなったとき。

二当該確認大学等に係る確認を辞退しようとするとき。

三当該確認大学等の名称及び所在地その他の文部科学省令で定める事項に変更があったとき。

2第三条第三項の規定は、前項の規定による届出があったときについて準用する。

(減免費用の支弁)

第8条

次の各号に掲げる大学等に係る授業料等減免に要する費用(以下「減免費用」という。)は、それぞれ当該各号に定める者(第十条第三項において「国等」という。)が支弁する。

一大学及び高等専門学校並びに国、国立大学法人及び独立行政法人が設置する専門学校国

二地方公共団体が設置する大学等当該地方公共団体

三公立大学法人が設置する大学等当該公立大学法人を設立する地方公共団体

四地方独立行政法人が設置する専門学校当該地方独立行政法人を設立する地方公共団体

五専門学校(前各号に掲げるものを除く。)当該専門学校を所管する都道府県知事の統轄する都道府県

(国の負担)

第9条

国は、政令で定めるところにより、前条(第五号に係る部分に限る。)の規定により都道府県が支弁する減免費用の二分の一を負担する。

(認定の取消し等)

第10条

確認大学等の設置者は、文部科学省令で定めるところにより、当該確認大学等に在学する授業料等減免対象者が偽りその他不正の手段により授業料等減免を受けた又は次の各号のいずれかに該当するに至ったと認めるときは、当該授業料等減免対象者に係る第四条第一項又は第六条第一項の認定(以下この条において単に「認定」という。)を取り消すことができる。

一学業成績が著しく不良となったと認められるとき。

二学生たるにふさわしくない行為があったと認められるとき。

2確認大学等の設置者は、前項の規定により認定を取り消したときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に届け出なければならない。

3第一項の規定により認定を取り消した確認大学等の設置者に対し減免費用を支弁する国等は、前項の規定による届出があった場合において、当該認定を取り消された学生に対する授業料等減免に係る減免費用を既に支弁しているときは、国税徴収の例により、当該確認大学等の設置者から当該減免費用に相当する金額を徴収することができる。

4前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

(報告等)

第11条

文部科学大臣等は、授業料等減免に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、授業料等減免対象者若しくはその生計を維持する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させることができる。

2文部科学大臣等は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、確認大学等の設置者(国及び地方公共団体を除く。以下この項及び次条において同じ。)若しくはその役職員若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該確認大学等の設置者の事務所その他の施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3前二項の規定による質問又は前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(勧告、命令等)

第12条

文部科学大臣等は、確認大学等の設置者が授業料等減免を適切に行っていないと認める場合その他授業料等減免の適正な実施を確保するため必要があると認める場合には、当該確認大学等の設置者に対し、期限を定めて、授業料等減免の実施の方法の改善その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2文部科学大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた確認大学等の設置者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3文部科学大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた確認大学等の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該確認大学等の設置者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4文部科学大臣等は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

(確認の取消し)

第13条

文部科学大臣等は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該確認大学等に係る確認を取り消すことができる。

一確認大学等が、確認要件を満たさなくなったとき。

二確認大学等の設置者が、不正の手段により確認を受けていたとき。

三前号に掲げるもののほか、確認大学等の設置者が、減免費用の支弁に関し不正な行為をしたとき。

四確認大学等の設置者が、第十一条第二項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をしたとき。

五確認大学等の設置者が、第十一条第二項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

六前各号に掲げる場合のほか、確認大学等の設置者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2第三条第三項の規定は、前項の規定による確認の取消しをしたときについて準用する。

(授業料等減免対象者が在学している場合の特例)

第14条

前条第一項の規定により確認が取り消された場合又は確認大学等の設置者が当該確認大学等に係る確認を辞退した場合において、その取消し又は辞退の際、当該確認大学等に授業料等減免対象者が在学しているときは、その者に係る授業料等減免については、当該確認を取り消された大学等又は確認を辞退した大学等を確認大学等とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、同項第二号若しくは第三号に掲げる事由に該当して同項の規定により確認が取り消された場合又はこれに準ずる場合として政令で定める場合における当該大学等に係る減免費用については、第八条及び第九条の規定は、適用しない。

(第四条第一項第二号の認定事由に該当する者に係る授業料等減免についての配慮事項)

第15条

国は、第四条第一項第二号の認定事由に該当する者に係る授業料等減免については、経済的理由により極めて修学が困難な者の修学の機会の確保に資するため、独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十三条第一項第一号に規定する学資の支給と相まって大学等の修学に係る諸費用に対する総合的な支援となるよう配慮するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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