大学等における修学の支援に関する法律 第9条(国の負担)
国は、政令で定めるところにより、前条(第五号に係る部分に限る。)の規定により都道府県が支弁する減免費用の二分の一を負担する。
この条文の基本情報
国の負担とは何ですか?
定義国の負担とは、大学等における修学の支援に関する法律第9条に定められた規定で、「国は、政令で定めるところにより、前条(第五号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学等における修学の支援に関する法律第9条(国の負担)は、日本の大学等における修学の支援に関する法律に含まれる条文です。
- 大学等における修学の支援に関する法律第9条の条文原文は「国は、政令で定めるところにより、前条(第五号に係る部分に限る。」で始まります。
- 大学等における修学の支援に関する法律第9条は第二章 大学等における修学の支援に置かれています。
- 大学等における修学の支援に関する法律の公布日は令和元年5月17日です。
- 大学等における修学の支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 大学等における修学の支援に関する法律第9条の前の条は大学等における修学の支援に関する法律第8条です。
- 大学等における修学の支援に関する法律第9条の次の条は大学等における修学の支援に関する法律第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0000000008 - 本サイト収録
大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0000000008/9