大学等における修学の支援に関する法律 第8条(減免費用の支弁)
- 次の各号に掲げる大学等に係る授業料等減免に要する費用(以下「減免費用」という。)は、それぞれ当該各号に定める者(第十条第三項において「国等」という。)が支弁する。
- 一大学及び高等専門学校並びに国、国立大学法人及び独立行政法人が設置する専門学校国
- 二地方公共団体が設置する大学等当該地方公共団体
- 三公立大学法人が設置する大学等当該公立大学法人を設立する地方公共団体
- 四地方独立行政法人が設置する専門学校当該地方独立行政法人を設立する地方公共団体
- 五専門学校(前各号に掲げるものを除く。)当該専門学校を所管する都道府県知事の統轄する都道府県
この条文の基本情報
減免費用の支弁とは何ですか?
定義減免費用の支弁とは、大学等における修学の支援に関する法律第8条に定められた規定で、「次の各号に掲げる大学等に係る授業料等減免に要する費用(以下「減免費用」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学等における修学の支援に関する法律第8条(減免費用の支弁)は、日本の大学等における修学の支援に関する法律に含まれる条文です。
- 大学等における修学の支援に関する法律第8条の条文原文は「次の各号に掲げる大学等に係る授業料等減免に要する費用(以下「減免費用」という。」で始まります。
- 大学等における修学の支援に関する法律第8条は第二章 大学等における修学の支援に置かれています。
- 大学等における修学の支援に関する法律の公布日は令和元年5月17日です。
- 大学等における修学の支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 大学等における修学の支援に関する法律第8条の前の条は大学等における修学の支援に関する法律第7条です。
- 大学等における修学の支援に関する法律第8条の次の条は大学等における修学の支援に関する法律第9条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0000000008 - 本サイト収録
大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0000000008/8