大学等における修学の支援に関する法律 第7条(確認要件を満たさなくなった場合等の届出)
- 確認大学等の設置者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に届け出なければならない。
- 一当該確認大学等が、確認要件を満たさなくなったとき。
- 二当該確認大学等に係る確認を辞退しようとするとき。
- 三当該確認大学等の名称及び所在地その他の文部科学省令で定める事項に変更があったとき。
- 2.第三条第三項の規定は、前項の規定による届出があったときについて準用する。
この条文の基本情報
確認要件を満たさなくなった場合等の届出とは何ですか?
定義確認要件を満たさなくなった場合等の届出とは、大学等における修学の支援に関する法律第7条に定められた規定で、「確認大学等の設置者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に届…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学等における修学の支援に関する法律第7条(確認要件を満たさなくなった場合等の届出)は、日本の大学等における修学の支援に関する法律に含まれる条文です。
- 大学等における修学の支援に関する法律第7条の条文原文は「確認大学等の設置者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に届…」で始まります。
- 大学等における修学の支援に関する法律第7条は第二章 大学等における修学の支援に置かれています。
- 大学等における修学の支援に関する法律の公布日は令和元年5月17日です。
- 大学等における修学の支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 大学等における修学の支援に関する法律第7条の前の条は大学等における修学の支援に関する法律第6条です。
- 大学等における修学の支援に関する法律第7条の次の条は大学等における修学の支援に関する法律第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0000000008 - 本サイト収録
大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0000000008/7