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大学等における修学の支援に関する法律 第6条(変更認定)

  1. 授業料等減免対象者は、当該認定を行った確認大学等の設置者から当該認定に係る認定事由とは別の認定事由に該当する者として授業料等減免を受けようとするときは、当該別の認定事由に該当する者であることについて当該設置者の認定(以下この条において「変更認定」という。)を受けなければならない。変更認定に係る認定事由とは別の認定事由に該当する者として当該設置者から授業料等減免を受けようとするときも、同様とする。
  2. 2.前条第一項本文及び第二項の規定は、変更認定について準用する。この場合において、同条第一項本文中「学生は」とあるのは「授業料等減免対象者は」と、「当該学生の学業成績に関する書類その他の文部科学省令で定める書類(以下この項において「学業成績関係書類等」という。)及び当該」とあるのは「当該」と、「当該学生が在学する」とあるのは「次条第一項の」と、同条第二項中「学生が特に優れた者であり、かつ、」とあるのは「授業料等減免対象者が」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

変更認定とは何ですか?

定義変更認定とは、大学等における修学の支援に関する法律第6条に定められた規定で、「授業料等減免対象者は、当該認定を行った確認大学等の設置者から当該認定に係る認定事由とは別の認定事由に該当する者として授業料等減免を受けようとするときは、当該別の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大学等における修学の支援に関する法律第6条(変更認定)は、日本の大学等における修学の支援に関する法律に含まれる条文です。
  2. 大学等における修学の支援に関する法律第6条の条文原文は「授業料等減免対象者は、当該認定を行った確認大学等の設置者から当該認定に係る認定事由とは別の認定事由に該当する者として授業料等減免を受けようとするときは、当該別の…」で始まります。
  3. 大学等における修学の支援に関する法律第6条は第二章 大学等における修学の支援に置かれています。
  4. 大学等における修学の支援に関する法律の公布日は令和元年5月17日です。
  5. 大学等における修学の支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 大学等における修学の支援に関する法律第6条の前の条は大学等における修学の支援に関する法律第5条です。
  7. 大学等における修学の支援に関する法律第6条の次の条は大学等における修学の支援に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0000000008
  • 本サイト収録大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0000000008/6

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