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大学等における修学の支援に関する法律 第5条(認定の手続)

  1. 前条第一項の認定を受けようとする学生は、文部科学省令で定めるところにより、いずれの認定事由に該当する者として当該認定を受けようとするかの別その他文部科学省令で定める事項を記載した申請書に、当該学生の学業成績に関する書類その他の文部科学省令で定める書類(以下この項において「学業成績関係書類等」という。)及び当該認定事由に該当することを証する書類を添付して、当該学生が在学する確認大学等の設置者に提出しなければならない。ただし、文部科学省令で定める場合には、学業成績関係書類等の添付を省略することができる。
  2. 2.前条第一項の認定は、確認大学等の設置者が、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、前項の申請書を提出した学生が特に優れた者であり、かつ、当該申請書に記載した認定事由に該当する者であると認める場合に行うものとする。

この条文の基本情報

認定の手続とは何ですか?

定義認定の手続とは、大学等における修学の支援に関する法律第5条に定められた規定で、「前条第一項の認定を受けようとする学生は、文部科学省令で定めるところにより、いずれの認定事由に該当する者として当該認定を受けようとするかの別その他文部科学省令で定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大学等における修学の支援に関する法律第5条(認定の手続)は、日本の大学等における修学の支援に関する法律に含まれる条文です。
  2. 大学等における修学の支援に関する法律第5条の条文原文は「前条第一項の認定を受けようとする学生は、文部科学省令で定めるところにより、いずれの認定事由に該当する者として当該認定を受けようとするかの別その他文部科学省令で定…」で始まります。
  3. 大学等における修学の支援に関する法律第5条は第二章 大学等における修学の支援に置かれています。
  4. 大学等における修学の支援に関する法律の公布日は令和元年5月17日です。
  5. 大学等における修学の支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 大学等における修学の支援に関する法律第5条の前の条は大学等における修学の支援に関する法律第4条です。
  7. 大学等における修学の支援に関する法律第5条の次の条は大学等における修学の支援に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0000000008
  • 本サイト収録大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0000000008/5

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