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大学等における修学の支援に関する法律 第13条(確認の取消し)

  1. 文部科学大臣等は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該確認大学等に係る確認を取り消すことができる。
  2. 一確認大学等が、確認要件を満たさなくなったとき。
  3. 二確認大学等の設置者が、不正の手段により確認を受けていたとき。
  4. 三前号に掲げるもののほか、確認大学等の設置者が、減免費用の支弁に関し不正な行為をしたとき。
  5. 四確認大学等の設置者が、第十一条第二項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をしたとき。
  6. 五確認大学等の設置者が、第十一条第二項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  7. 六前各号に掲げる場合のほか、確認大学等の設置者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
  8. 2.第三条第三項の規定は、前項の規定による確認の取消しをしたときについて準用する。

この条文の基本情報

確認の取消しとは何ですか?

定義確認の取消しとは、大学等における修学の支援に関する法律第13条に定められた規定で、「文部科学大臣等は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該確認大学等に係る確認を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大学等における修学の支援に関する法律第13条(確認の取消し)は、日本の大学等における修学の支援に関する法律に含まれる条文です。
  2. 大学等における修学の支援に関する法律第13条の条文原文は「文部科学大臣等は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該確認大学等に係る確認を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 大学等における修学の支援に関する法律第13条は第二章 大学等における修学の支援に置かれています。
  4. 大学等における修学の支援に関する法律の公布日は令和元年5月17日です。
  5. 大学等における修学の支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 大学等における修学の支援に関する法律第13条の前の条は大学等における修学の支援に関する法律第12条です。
  7. 大学等における修学の支援に関する法律第13条の次の条は大学等における修学の支援に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0000000008
  • 本サイト収録大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0000000008/13

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