大学等における修学の支援に関する法律 第15条(第四条第一項第二号の認定事由に該当する者に係る授業料等減免についての配慮事項)
国は、第四条第一項第二号の認定事由に該当する者に係る授業料等減免については、経済的理由により極めて修学が困難な者の修学の機会の確保に資するため、独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十三条第一項第一号に規定する学資の支給と相まって大学等の修学に係る諸費用に対する総合的な支援となるよう配慮するものとする。
この条文の基本情報
第四条第一項第二号の認定事由に該当する者に係る授業料等減免についての配慮事項とは何ですか?
定義第四条第一項第二号の認定事由に該当する者に係る授業料等減免についての配慮事項とは、大学等における修学の支援に関する法律第15条に定められた規定で、「国は、第四条第一項第二号の認定事由に該当する者に係る授業料等減免については、経済的理由により極めて修学が困難な者の修学の機会の確保に資するため、独立行政法人日本…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学等における修学の支援に関する法律第15条(第四条第一項第二号の認定事由に該当する者に係る授業料等減免についての配慮事項)は、日本の大学等における修学の支援に関する法律に含まれる条文です。
- 大学等における修学の支援に関する法律第15条の条文原文は「国は、第四条第一項第二号の認定事由に該当する者に係る授業料等減免については、経済的理由により極めて修学が困難な者の修学の機会の確保に資するため、独立行政法人日本…」で始まります。
- 大学等における修学の支援に関する法律第15条は第二章 大学等における修学の支援に置かれています。
- 大学等における修学の支援に関する法律の公布日は令和元年5月17日です。
- 大学等における修学の支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 大学等における修学の支援に関する法律第15条の前の条は大学等における修学の支援に関する法律第14条です。
- 大学等における修学の支援に関する法律第15条の次の条は大学等における修学の支援に関する法律第16条です。
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- 正式書式
大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0000000008 - 本サイト収録
大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0000000008/15