大学等における修学の支援に関する法律 第16条(日本私立学校振興・共済事業団を通じて行う減免費用の支弁)
- 国は、日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の定めるところにより、第八条の規定による減免費用の支弁のうち大学及び高等専門学校(いずれも学校教育法第二条第二項に規定する私立学校であるものに限る。)に係るものを日本私立学校振興・共済事業団を通じて行うことができる。
- 2.前項の規定により減免費用の支弁が日本私立学校振興・共済事業団を通じて行われる場合には、第十条第二項中「文部科学大臣等」とあるのは「文部科学大臣及び日本私立学校振興・共済事業団の理事長」と、同条第三項中「を支弁する国等」とあるのは「に充てるための資金(以下この項において「減免資金」という。)を交付する日本私立学校振興・共済事業団」と、「に係る減免費用」とあるのは「に係る減免資金」と、「支弁している」とあるのは「交付している」と、「当該減免費用」とあるのは「当該減免資金」とする。
この条文の基本情報
日本私立学校振興・共済事業団を通じて行う減免費用の支弁とは何ですか?
定義日本私立学校振興・共済事業団を通じて行う減免費用の支弁とは、大学等における修学の支援に関する法律第16条に定められた規定で、「国は、日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の定めるところにより、第八条の規定による減免費用の支弁のうち大学及び高等専門学校(いずれも学校教育…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学等における修学の支援に関する法律第16条(日本私立学校振興・共済事業団を通じて行う減免費用の支弁)は、日本の大学等における修学の支援に関する法律に含まれる条文です。
- 大学等における修学の支援に関する法律第16条の条文原文は「国は、日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の定めるところにより、第八条の規定による減免費用の支弁のうち大学及び高等専門学校(いずれも学校教育…」で始まります。
- 大学等における修学の支援に関する法律第16条は第三章 雑則に置かれています。
- 大学等における修学の支援に関する法律の公布日は令和元年5月17日です。
- 大学等における修学の支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 大学等における修学の支援に関する法律第16条の前の条は大学等における修学の支援に関する法律第15条です。
- 大学等における修学の支援に関する法律第16条の次の条は大学等における修学の支援に関する法律第17条です。
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- 正式書式
大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0000000008 - 本サイト収録
大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0000000008/16