大学等における修学の支援に関する法律 第17条(文部科学省令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
この条文の基本情報
文部科学省令への委任とは何ですか?
定義文部科学省令への委任とは、大学等における修学の支援に関する法律第17条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学等における修学の支援に関する法律第17条(文部科学省令への委任)は、日本の大学等における修学の支援に関する法律に含まれる条文です。
- 大学等における修学の支援に関する法律第17条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。」で始まります。
- 大学等における修学の支援に関する法律第17条は第三章 雑則に置かれています。
- 大学等における修学の支援に関する法律の公布日は令和元年5月17日です。
- 大学等における修学の支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 大学等における修学の支援に関する法律第17条の前の条は大学等における修学の支援に関する法律第16条です。
- 大学等における修学の支援に関する法律第17条の次の条は大学等における修学の支援に関する法律第18条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0000000008 - 本サイト収録
大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0000000008/17