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大学等における修学の支援に関する法律 第18条

  1. 第十一条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.第十一条第二項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
  3. 3.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大学等における修学の支援に関する法律第18条は、日本の大学等における修学の支援に関する法律に含まれる条文です。
  2. 大学等における修学の支援に関する法律第18条の条文原文は「第十一条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質…」で始まります。
  3. 大学等における修学の支援に関する法律第18条は第四章 罰則に置かれています。
  4. 大学等における修学の支援に関する法律の公布日は令和元年5月17日です。
  5. 大学等における修学の支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 大学等における修学の支援に関する法律第18条の前の条は大学等における修学の支援に関する法律第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0000000008
  • 本サイト収録大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0000000008/18

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