農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「農林水産物」には、これを原料又は材料として製造し、又は加工したもの(次項に規定するものを除く。)であって、主務省令で定めるものを含むものとする。
- 2.この法律において「食品」とは、全ての飲食物(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品及び同条第九項に規定する再生医療等製品を除く。)をいう。
- 3.この法律において「農林水産物・食品輸出促進団体」とは、農林水産物又は食品の輸出の促進を図ることを目的として農林水産物又は食品の輸出のための取組を行う者が組織する団体をいう。
- 4.この法律において「登録発行機関」とは、第二十条第一項の規定により主務大臣の登録を受けた者をいい、「登録認定機関」とは、第三十五条第一項の規定により主務大臣の登録を受けた者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「農林水産物」には、これを原料又は材料として製造し、又は加工したもの(次項に規定するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第2条(定義)は、日本の農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「農林水産物」には、これを原料又は材料として製造し、又は加工したもの(次項に規定するものを除く。」で始まります。
- 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の公布日は令和元年11月27日です。
- 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第2条の前の条は農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第1条です。
- 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第2条の次の条は農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第3条です。
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- 正式書式
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0000000057 - 本サイト収録
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0000000057/2