死因究明等推進基本法 第2条(定義)
- この法律において「死因究明」とは、死亡に係る診断若しくは死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)の検案若しくは解剖又はその検視その他の方法によりその死亡の原因、推定年月日時及び場所等を明らかにすることをいう。
- 2.この法律において「身元確認」とは、死体の身元を明らかにすることをいう。
- 3.この法律において「死因究明等」とは、死因究明及び身元確認をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、死因究明等推進基本法第2条に定められた規定で、「この法律において「死因究明」とは、死亡に係る診断若しくは死体(妊娠四月以上の死胎を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死因究明等推進基本法第2条(定義)は、日本の死因究明等推進基本法に含まれる条文です。
- 死因究明等推進基本法第2条の条文原文は「この法律において「死因究明」とは、死亡に係る診断若しくは死体(妊娠四月以上の死胎を含む。」で始まります。
- 死因究明等推進基本法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 死因究明等推進基本法の公布日は令和元年6月12日です。
- 死因究明等推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死因究明等推進基本法第2条の前の条は死因究明等推進基本法第1条です。
- 死因究明等推進基本法第2条の次の条は死因究明等推進基本法第3条です。
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- 正式書式
死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000033 - 本サイト収録
死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000033/2