食品ロスの削減の推進に関する法律 第12条(都道府県食品ロス削減推進計画)
- 都道府県は、基本方針を踏まえ、当該都道府県の区域内における食品ロスの削減の推進に関する計画(以下この条及び次条第一項において「都道府県食品ロス削減推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
- 2.都道府県は、都道府県食品ロス削減推進計画を定めるに当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第五条の五第一項に規定する廃棄物処理計画その他の法律の規定による計画であって食品ロスの削減の推進に関連する事項を定めるものと調和を保つよう努めなければならない。
- 3.都道府県は、都道府県食品ロス削減推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
- 4.前二項の規定は、都道府県食品ロス削減推進計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
都道府県食品ロス削減推進計画とは何ですか?
定義都道府県食品ロス削減推進計画とは、食品ロスの削減の推進に関する法律第12条に定められた規定で、「都道府県は、基本方針を踏まえ、当該都道府県の区域内における食品ロスの削減の推進に関する計画(以下この条及び次条第一項において「都道府県食品ロス削減推進計画」とい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品ロスの削減の推進に関する法律第12条(都道府県食品ロス削減推進計画)は、日本の食品ロスの削減の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 食品ロスの削減の推進に関する法律第12条の条文原文は「都道府県は、基本方針を踏まえ、当該都道府県の区域内における食品ロスの削減の推進に関する計画(以下この条及び次条第一項において「都道府県食品ロス削減推進計画」とい…」で始まります。
- 食品ロスの削減の推進に関する法律第12条は第二章 基本方針等に置かれています。
- 食品ロスの削減の推進に関する法律の公布日は令和元年5月31日です。
- 食品ロスの削減の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品ロスの削減の推進に関する法律第12条の前の条は食品ロスの削減の推進に関する法律第11条です。
- 食品ロスの削減の推進に関する法律第12条の次の条は食品ロスの削減の推進に関する法律第13条です。
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- 正式書式
食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000019 - 本サイト収録
食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000019/12