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食品ロスの削減の推進に関する法律 第三章 基本的施策

第14条〜第19条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 食品ロスの削減の推進に関する法律第三章 基本的施策は、第14条〜第19条の全 6 条で構成されています。
  2. 食品ロスの削減の推進に関する法律第三章 基本的施策が属する食品ロスの削減の推進に関する法律の法令番号は令和元年法律第十九号です。
  3. 食品ロスの削減の推進に関する法律の公布日は令和元年5月31日です。
  4. 食品ロスの削減の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(教育及び学習の振興、普及啓発等)

第14条

国及び地方公共団体は、消費者、事業者等が、食品ロスの削減について、理解と関心を深めるとともに、それぞれの立場から取り組むことを促進するよう、教育及び学習の振興、啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。

2前項の施策には、必要量に応じた食品の販売及び購入、販売及び購入をした食品を無駄にしないための取組その他の消費者と事業者との連携協力による食品ロスの削減の重要性についての理解を深めるための啓発が含まれるものとする。

(食品関連事業者等の取組に対する支援)

第15条

国及び地方公共団体は、食品の生産、製造、販売等の各段階における食品ロスの削減についての食品関連事業者(食品の製造、加工、卸売若しくは小売又は食事の提供を行う事業者をいう。第十九条第一項において同じ。)及び農林漁業者並びにこれらの者がそれぞれ組織する団体(次項において「食品関連事業者等」という。)の取組に対する支援に関し必要な施策を講ずるものとする。

2国及び地方公共団体は、食品の生産から消費に至る一連の過程における食品ロスの削減の効果的な推進を図るため、食品関連事業者等の相互の連携の強化のための取組に対する支援に関し必要な施策を講ずるものとする。

(表彰)

第16条

国及び地方公共団体は、食品ロスの削減に関し顕著な功績があると認められる者に対し、表彰を行うよう努めるものとする。

(実態調査等)

第17条

国及び地方公共団体は、食品ロスの削減に関する施策の効果的な実施に資するよう、まだ食べることができる食品の廃棄の実態に関する調査並びにその効果的な削減方法等に関する調査及び研究を推進するものとする。

(情報の収集及び提供)

第18条

国及び地方公共団体は、食品ロスの削減について、先進的な取組に関する情報その他の情報を収集し、及び提供するよう努めるものとする。

(未利用食品等を提供するための活動の支援等)

第19条

国及び地方公共団体は、食品関連事業者その他の者から未利用食品等まだ食べることができる食品の提供を受けて貧困、災害等により必要な食べ物を十分に入手することができない者にこれを提供するための活動が円滑に行われるよう、当該活動に係る関係者相互の連携の強化等を図るために必要な施策を講ずるものとする。

2前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、民間の団体が行う同項の活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

3国は、第一項の活動のための食品の提供等に伴って生ずる責任の在り方に関する調査及び検討を行うよう努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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