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食品ロスの削減の推進に関する法律 第19条(未利用食品等を提供するための活動の支援等)

  1. 国及び地方公共団体は、食品関連事業者その他の者から未利用食品等まだ食べることができる食品の提供を受けて貧困、災害等により必要な食べ物を十分に入手することができない者にこれを提供するための活動が円滑に行われるよう、当該活動に係る関係者相互の連携の強化等を図るために必要な施策を講ずるものとする。
  2. 2.前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、民間の団体が行う同項の活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
  3. 3.国は、第一項の活動のための食品の提供等に伴って生ずる責任の在り方に関する調査及び検討を行うよう努めるものとする。

この条文の基本情報

未利用食品等を提供するための活動の支援等とは何ですか?

定義未利用食品等を提供するための活動の支援等とは、食品ロスの削減の推進に関する法律第19条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、食品関連事業者その他の者から未利用食品等まだ食べることができる食品の提供を受けて貧困、災害等により必要な食べ物を十分に入手することができな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品ロスの削減の推進に関する法律第19条(未利用食品等を提供するための活動の支援等)は、日本の食品ロスの削減の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 食品ロスの削減の推進に関する法律第19条の条文原文は「国及び地方公共団体は、食品関連事業者その他の者から未利用食品等まだ食べることができる食品の提供を受けて貧困、災害等により必要な食べ物を十分に入手することができな…」で始まります。
  3. 食品ロスの削減の推進に関する法律第19条は第三章 基本的施策に置かれています。
  4. 食品ロスの削減の推進に関する法律の公布日は令和元年5月31日です。
  5. 食品ロスの削減の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品ロスの削減の推進に関する法律第19条の前の条は食品ロスの削減の推進に関する法律第18条です。
  7. 食品ロスの削減の推進に関する法律第19条の次の条は食品ロスの削減の推進に関する法律第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000019
  • 本サイト収録食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000019/19

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