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食品ロスの削減の推進に関する法律 第四章 食品ロス削減推進会議

第20条〜第25条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 食品ロスの削減の推進に関する法律第四章 食品ロス削減推進会議は、第20条〜第25条の全 6 条で構成されています。
  2. 食品ロスの削減の推進に関する法律第四章 食品ロス削減推進会議が属する食品ロスの削減の推進に関する法律の法令番号は令和元年法律第十九号です。
  3. 食品ロスの削減の推進に関する法律の公布日は令和元年5月31日です。
  4. 食品ロスの削減の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設置及び所掌事務)

第20条

内閣府に、特別の機関として、食品ロス削減推進会議(以下「会議」という。)を置く。

2会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一基本方針の案を作成すること。

二前号に掲げるもののほか、食品ロスの削減の推進に関する重要事項について審議し、及び食品ロスの削減に関する施策の実施を推進すること。

(組織)

第21条

会議は、会長及び委員二十人以内をもって組織する。

(会長)

第22条

会長は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十一条の二の特命担当大臣をもって充てる。

2会長は、会務を総理する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(委員)

第23条

委員は、次に掲げる者をもって充てる。

一農林水産大臣

二環境大臣

三前二号に掲げる者のほか、会長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

四食品ロスの削減に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

2前項第四号の委員は、非常勤とする。

(委員の任期)

第24条

前条第一項第四号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2前条第一項第四号の委員は、再任されることができる。

(政令への委任)

第25条

この章に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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