(設置及び所掌事務)
第20条
内閣府に、特別の機関として、食品ロス削減推進会議(以下「会議」という。)を置く。
2会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一基本方針の案を作成すること。
二前号に掲げるもののほか、食品ロスの削減の推進に関する重要事項について審議し、及び食品ロスの削減に関する施策の実施を推進すること。
(設置及び所掌事務)
内閣府に、特別の機関として、食品ロス削減推進会議(以下「会議」という。)を置く。
2会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一基本方針の案を作成すること。
二前号に掲げるもののほか、食品ロスの削減の推進に関する重要事項について審議し、及び食品ロスの削減に関する施策の実施を推進すること。
(組織)
会議は、会長及び委員二十人以内をもって組織する。
(会長)
会長は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十一条の二の特命担当大臣をもって充てる。
2会長は、会務を総理する。
3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(委員)
委員は、次に掲げる者をもって充てる。
一農林水産大臣
二環境大臣
三前二号に掲げる者のほか、会長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
四食品ロスの削減に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
2前項第四号の委員は、非常勤とする。
(委員の任期)
前条第一項第四号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2前条第一項第四号の委員は、再任されることができる。
(政令への委任)
この章に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)