食品ロスの削減の推進に関する法律 第25条(政令への委任)
この章に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、食品ロスの削減の推進に関する法律第25条に定められた規定で、「この章に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品ロスの削減の推進に関する法律第25条(政令への委任)は、日本の食品ロスの削減の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 食品ロスの削減の推進に関する法律第25条の条文原文は「この章に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 食品ロスの削減の推進に関する法律第25条は第四章 食品ロス削減推進会議に置かれています。
- 食品ロスの削減の推進に関する法律の公布日は令和元年5月31日です。
- 食品ロスの削減の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品ロスの削減の推進に関する法律第25条の前の条は食品ロスの削減の推進に関する法律第24条です。
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- 正式書式
食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000019 - 本サイト収録
食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000019/25