ブックマーク無料で登録

食品ロスの削減の推進に関する法律 第一章 総則

第1条〜第10条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 食品ロスの削減の推進に関する法律第一章 総則は、第1条〜第10条の全 10 条で構成されています。
  2. 食品ロスの削減の推進に関する法律第一章 総則が属する食品ロスの削減の推進に関する法律の法令番号は令和元年法律第十九号です。
  3. 食品ロスの削減の推進に関する法律の公布日は令和元年5月31日です。
  4. 食品ロスの削減の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、食品ロスの削減に関し、国、地方公共団体等の責務等を明らかにするとともに、基本方針の策定その他食品ロスの削減に関する施策の基本となる事項を定めること等により、食品ロスの削減を総合的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「食品」とは、飲食料品のうち医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品及び同条第九項に規定する再生医療等製品以外のものをいう。

2この法律において「食品ロスの削減」とは、まだ食べることができる食品が廃棄されないようにするための社会的な取組をいう。

(国の責務)

第3条

国は、食品ロスの削減に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)

第4条

地方公共団体は、食品ロスの削減に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(事業者の責務)

第5条

事業者は、その事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する食品ロスの削減に関する施策に協力するよう努めるとともに、食品ロスの削減について積極的に取り組むよう努めるものとする。

(消費者の役割)

第6条

消費者は、食品ロスの削減の重要性についての理解と関心を深めるとともに、食品の購入又は調理の方法を改善すること等により食品ロスの削減について自主的に取り組むよう努めるものとする。

(関係者相互の連携及び協力)

第7条

国、地方公共団体、事業者、消費者、食品ロスの削減に関する活動を行う団体その他の関係者は、食品ロスの削減の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

(食品廃棄物の発生の抑制等に関する施策における食品ロスの削減の推進)

第8条

国及び地方公共団体は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)その他の関係法律に基づく食品廃棄物の発生の抑制等に関する施策を実施するに当たっては、この法律の趣旨及び内容を踏まえ、食品ロスの削減を適切に推進しなければならない。

(食品ロス削減月間)

第9条

国民の間に広く食品ロスの削減に関する理解と関心を深めるため、食品ロス削減月間を設ける。

2食品ロス削減月間は、十月とし、特に同月三十日を食品ロス削減の日とする。

3国及び地方公共団体は、食品ロス削減の日をはじめ食品ロス削減月間において、その趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。

(財政上の措置等)

第10条

政府は、食品ロスの削減に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

食品ロスの削減の推進に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる