受講中の講座ブックマーク無料で登録

食品ロスの削減の推進に関する法律 第9条(食品ロス削減月間)

  1. 国民の間に広く食品ロスの削減に関する理解と関心を深めるため、食品ロス削減月間を設ける。
  2. 2.食品ロス削減月間は、十月とし、特に同月三十日を食品ロス削減の日とする。
  3. 3.国及び地方公共団体は、食品ロス削減の日をはじめ食品ロス削減月間において、その趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

食品ロス削減月間とは何ですか?

定義食品ロス削減月間とは、食品ロスの削減の推進に関する法律第9条に定められた規定で、「国民の間に広く食品ロスの削減に関する理解と関心を深めるため、食品ロス削減月間を設ける。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品ロスの削減の推進に関する法律第9条(食品ロス削減月間)は、日本の食品ロスの削減の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 食品ロスの削減の推進に関する法律第9条の条文原文は「国民の間に広く食品ロスの削減に関する理解と関心を深めるため、食品ロス削減月間を設ける。」で始まります。
  3. 食品ロスの削減の推進に関する法律第9条は第一章 総則に置かれています。
  4. 食品ロスの削減の推進に関する法律の公布日は令和元年5月31日です。
  5. 食品ロスの削減の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品ロスの削減の推進に関する法律第9条の前の条は食品ロスの削減の推進に関する法律第8条です。
  7. 食品ロスの削減の推進に関する法律第9条の次の条は食品ロスの削減の推進に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000019
  • 本サイト収録食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000019/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›