食品ロスの削減の推進に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「食品」とは、飲食料品のうち医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品及び同条第九項に規定する再生医療等製品以外のものをいう。
- 2.この法律において「食品ロスの削減」とは、まだ食べることができる食品が廃棄されないようにするための社会的な取組をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、食品ロスの削減の推進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「食品」とは、飲食料品のうち医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品ロスの削減の推進に関する法律第2条(定義)は、日本の食品ロスの削減の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 食品ロスの削減の推進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「食品」とは、飲食料品のうち医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する…」で始まります。
- 食品ロスの削減の推進に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 食品ロスの削減の推進に関する法律の公布日は令和元年5月31日です。
- 食品ロスの削減の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品ロスの削減の推進に関する法律第2条の前の条は食品ロスの削減の推進に関する法律第1条です。
- 食品ロスの削減の推進に関する法律第2条の次の条は食品ロスの削減の推進に関する法律第3条です。
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- 正式書式
食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000019 - 本サイト収録
食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000019/2