食品ロスの削減の推進に関する法律 第7条(関係者相互の連携及び協力)
国、地方公共団体、事業者、消費者、食品ロスの削減に関する活動を行う団体その他の関係者は、食品ロスの削減の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
関係者相互の連携及び協力とは何ですか?
定義関係者相互の連携及び協力とは、食品ロスの削減の推進に関する法律第7条に定められた規定で、「国、地方公共団体、事業者、消費者、食品ロスの削減に関する活動を行う団体その他の関係者は、食品ロスの削減の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品ロスの削減の推進に関する法律第7条(関係者相互の連携及び協力)は、日本の食品ロスの削減の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 食品ロスの削減の推進に関する法律第7条の条文原文は「国、地方公共団体、事業者、消費者、食品ロスの削減に関する活動を行う団体その他の関係者は、食品ロスの削減の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら…」で始まります。
- 食品ロスの削減の推進に関する法律第7条は第一章 総則に置かれています。
- 食品ロスの削減の推進に関する法律の公布日は令和元年5月31日です。
- 食品ロスの削減の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品ロスの削減の推進に関する法律第7条の前の条は食品ロスの削減の推進に関する法律第6条です。
- 食品ロスの削減の推進に関する法律第7条の次の条は食品ロスの削減の推進に関する法律第8条です。
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- 正式書式
食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000019 - 本サイト収録
食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000019/7