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食品ロスの削減の推進に関する法律 第23条(委員)

  1. 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
  2. 一農林水産大臣
  3. 二環境大臣
  4. 三前二号に掲げる者のほか、会長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
  5. 四食品ロスの削減に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
  6. 2.前項第四号の委員は、非常勤とする。

この条文の基本情報

委員とは何ですか?

定義委員とは、食品ロスの削減の推進に関する法律第23条に定められた規定で、「委員は、次に掲げる者をもって充てる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品ロスの削減の推進に関する法律第23条(委員)は、日本の食品ロスの削減の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 食品ロスの削減の推進に関する法律第23条の条文原文は「委員は、次に掲げる者をもって充てる。」で始まります。
  3. 食品ロスの削減の推進に関する法律第23条は第四章 食品ロス削減推進会議に置かれています。
  4. 食品ロスの削減の推進に関する法律の公布日は令和元年5月31日です。
  5. 食品ロスの削減の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品ロスの削減の推進に関する法律第23条の前の条は食品ロスの削減の推進に関する法律第22条です。
  7. 食品ロスの削減の推進に関する法律第23条の次の条は食品ロスの削減の推進に関する法律第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000019
  • 本サイト収録食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000019/23

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