食品ロスの削減の推進に関する法律 第20条(設置及び所掌事務)
- 内閣府に、特別の機関として、食品ロス削減推進会議(以下「会議」という。)を置く。
- 2.会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一基本方針の案を作成すること。
- 二前号に掲げるもののほか、食品ロスの削減の推進に関する重要事項について審議し、及び食品ロスの削減に関する施策の実施を推進すること。
この条文の基本情報
設置及び所掌事務とは何ですか?
定義設置及び所掌事務とは、食品ロスの削減の推進に関する法律第20条に定められた規定で、「内閣府に、特別の機関として、食品ロス削減推進会議(以下「会議」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品ロスの削減の推進に関する法律第20条(設置及び所掌事務)は、日本の食品ロスの削減の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 食品ロスの削減の推進に関する法律第20条の条文原文は「内閣府に、特別の機関として、食品ロス削減推進会議(以下「会議」という。」で始まります。
- 食品ロスの削減の推進に関する法律第20条は第四章 食品ロス削減推進会議に置かれています。
- 食品ロスの削減の推進に関する法律の公布日は令和元年5月31日です。
- 食品ロスの削減の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品ロスの削減の推進に関する法律第20条の前の条は食品ロスの削減の推進に関する法律第19条です。
- 食品ロスの削減の推進に関する法律第20条の次の条は食品ロスの削減の推進に関する法律第21条です。
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- 正式書式
食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000019 - 本サイト収録
食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000019/20