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学校教育の情報化の推進に関する法律 第10条(デジタル教材等の開発及び普及の促進)

  1. 国は、情報通信技術を活用した多様な方法による学習を促進するため、デジタル教材等(デジタル教材及びデジタル教材を利用するための情報通信機器をいう。次項において同じ。)、情報通信技術を活用した教育方法等の開発及び普及の促進に必要な施策を講ずるものとする。
  2. 2.国は、前項の施策を講ずるに当たっては、障害の有無にかかわらず全ての児童生徒が円滑に利用することができるデジタル教材等の開発の促進に必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

デジタル教材等の開発及び普及の促進とは何ですか?

定義デジタル教材等の開発及び普及の促進とは、学校教育の情報化の推進に関する法律第10条に定められた規定で、「国は、情報通信技術を活用した多様な方法による学習を促進するため、デジタル教材等(デジタル教材及びデジタル教材を利用するための情報通信機器をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校教育の情報化の推進に関する法律第10条(デジタル教材等の開発及び普及の促進)は、日本の学校教育の情報化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 学校教育の情報化の推進に関する法律第10条の条文原文は「国は、情報通信技術を活用した多様な方法による学習を促進するため、デジタル教材等(デジタル教材及びデジタル教材を利用するための情報通信機器をいう。」で始まります。
  3. 学校教育の情報化の推進に関する法律第10条は第三章 学校教育の情報化の推進に関する施策に置かれています。
  4. 学校教育の情報化の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
  5. 学校教育の情報化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 学校教育の情報化の推進に関する法律第10条の前の条は学校教育の情報化の推進に関する法律第9条です。
  7. 学校教育の情報化の推進に関する法律第10条の次の条は学校教育の情報化の推進に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000047
  • 本サイト収録学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000047/10

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