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学校教育の情報化の推進に関する法律 第11条(教科書に係る制度の見直し)

  1. 国は、前条第一項の学習を促進するため、教科書として使用することが適切な内容のデジタル教材について各教科等の授業においてデジタル教科書として使用することができるよう、その教育効果を検証しつつ、教科書に係る制度(教科書の位置付け及び教科書に係る検定、義務教育諸学校の児童生徒への教科書の無償の供与、教科書への掲載に係る著作物の利用等に関する制度をいう。次項において同じ。)について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
  2. 2.国は、前項の措置の実施の状況等を踏まえ、学校における情報通信技術の活用のための環境の整備の状況等を考慮しつつ、教科書に係る制度の在り方について不断の見直しを行うものとする。

この条文の基本情報

教科書に係る制度の見直しとは何ですか?

定義教科書に係る制度の見直しとは、学校教育の情報化の推進に関する法律第11条に定められた規定で、「国は、前条第一項の学習を促進するため、教科書として使用することが適切な内容のデジタル教材について各教科等の授業においてデジタル教科書として使用することができるよ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校教育の情報化の推進に関する法律第11条(教科書に係る制度の見直し)は、日本の学校教育の情報化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 学校教育の情報化の推進に関する法律第11条の条文原文は「国は、前条第一項の学習を促進するため、教科書として使用することが適切な内容のデジタル教材について各教科等の授業においてデジタル教科書として使用することができるよ…」で始まります。
  3. 学校教育の情報化の推進に関する法律第11条は第三章 学校教育の情報化の推進に関する施策に置かれています。
  4. 学校教育の情報化の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
  5. 学校教育の情報化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 学校教育の情報化の推進に関する法律第11条の前の条は学校教育の情報化の推進に関する法律第10条です。
  7. 学校教育の情報化の推進に関する法律第11条の次の条は学校教育の情報化の推進に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000047
  • 本サイト収録学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000047/11

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