学校教育の情報化の推進に関する法律 第12条(障害のある児童生徒の教育環境の整備)
国は、情報通信技術の活用により可能な限り障害のある児童生徒が障害のない児童生徒と共に教育を受けることができる環境の整備が図られるよう、必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
障害のある児童生徒の教育環境の整備とは何ですか?
定義障害のある児童生徒の教育環境の整備とは、学校教育の情報化の推進に関する法律第12条に定められた規定で、「国は、情報通信技術の活用により可能な限り障害のある児童生徒が障害のない児童生徒と共に教育を受けることができる環境の整備が図られるよう、必要な施策を講ずるものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育の情報化の推進に関する法律第12条(障害のある児童生徒の教育環境の整備)は、日本の学校教育の情報化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 学校教育の情報化の推進に関する法律第12条の条文原文は「国は、情報通信技術の活用により可能な限り障害のある児童生徒が障害のない児童生徒と共に教育を受けることができる環境の整備が図られるよう、必要な施策を講ずるものとす…」で始まります。
- 学校教育の情報化の推進に関する法律第12条は第三章 学校教育の情報化の推進に関する施策に置かれています。
- 学校教育の情報化の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
- 学校教育の情報化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育の情報化の推進に関する法律第12条の前の条は学校教育の情報化の推進に関する法律第11条です。
- 学校教育の情報化の推進に関する法律第12条の次の条は学校教育の情報化の推進に関する法律第13条です。
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- 正式書式
学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000047 - 本サイト収録
学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000047/12