学校教育の情報化の推進に関する法律 第13条(相当の期間学校を欠席する児童生徒に対する教育の機会の確保)
国は、情報通信技術の活用により疾病による療養その他の事由のため相当の期間学校を欠席する児童生徒に対する教育の機会の確保が図られるよう、必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
相当の期間学校を欠席する児童生徒に対する教育の機会の確保とは何ですか?
定義相当の期間学校を欠席する児童生徒に対する教育の機会の確保とは、学校教育の情報化の推進に関する法律第13条に定められた規定で、「国は、情報通信技術の活用により疾病による療養その他の事由のため相当の期間学校を欠席する児童生徒に対する教育の機会の確保が図られるよう、必要な施策を講ずるものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育の情報化の推進に関する法律第13条(相当の期間学校を欠席する児童生徒に対する教育の機会の確保)は、日本の学校教育の情報化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 学校教育の情報化の推進に関する法律第13条の条文原文は「国は、情報通信技術の活用により疾病による療養その他の事由のため相当の期間学校を欠席する児童生徒に対する教育の機会の確保が図られるよう、必要な施策を講ずるものとす…」で始まります。
- 学校教育の情報化の推進に関する法律第13条は第三章 学校教育の情報化の推進に関する施策に置かれています。
- 学校教育の情報化の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
- 学校教育の情報化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育の情報化の推進に関する法律第13条の前の条は学校教育の情報化の推進に関する法律第12条です。
- 学校教育の情報化の推進に関する法律第13条の次の条は学校教育の情報化の推進に関する法律第14条です。
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- 正式書式
学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000047 - 本サイト収録
学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000047/13